愛知県議会 2019-12-01 令和元年12月定例会(第4号) 本文
連帯保証人は、県営住宅の入居者が家賃等を滞納したときに金銭補償を求めるなどの役割を担っておりますが、住宅セーフティネットとしての役割を担う公営住宅にあって、連帯保証人が確保できないため、県営住宅に入居できないことは残念に思っております。 連帯保証人を必要としないとしたことは、県営住宅への入居を希望する方々にとっても、県営住宅の入居促進にとっても大変喜ばしいことであります。
連帯保証人は、県営住宅の入居者が家賃等を滞納したときに金銭補償を求めるなどの役割を担っておりますが、住宅セーフティネットとしての役割を担う公営住宅にあって、連帯保証人が確保できないため、県営住宅に入居できないことは残念に思っております。 連帯保証人を必要としないとしたことは、県営住宅への入居を希望する方々にとっても、県営住宅の入居促進にとっても大変喜ばしいことであります。
昭和五十六年三月末日までの二十一年間は、累計約十億円の金銭補償を行い、昭和五十六年四月一日から平成二十六年四月三十日までで、累計約一億キロワットアワーの現物補償を続けています。 宇部興産に対する減電補償は、既に五十七年、宇部興産厚東川発電所が建設されてからは六十七年もの時間が経過しています。水力発電所の耐用期間は五十年程度とされています。
また、財団の移転に伴う貸し事務室事業の廃止により入居団体は移転することになることから、県として、財団の貸し事務室の入居団体に対し、金銭補償が原則でありますが、一部に経済基盤の弱い団体もあるため、広島県民文化センターに移転先を確保し希望する団体に対してあっせんすることとしたいと考えております。
また、政府の規制改革会議で議論されている解雇の金銭解決制度は、裁判で解雇が不当と認められていても会社との信頼関係が損なわれ職場復帰が困難となった場合に、労働者側の申し立てにより金銭補償で紛争解決をするものであります。実際、職場復帰が困難な場合、中小企業などでは労働者が十分な補償金を受け取れないといった問題が発生をしております。
269 ◯課長(新幹線用地対策) 今、新幹線・交通政策監が答えたとおり、残地について、価値が落ちた分は、鉄道・運輸機構が金銭補償する。例えば、8割に落ちたら2割分を金銭補償する。
できれば、有給休暇を消化できない分は、私は金銭補償でもすべきじゃないかなというふうに思っておりますが、今労働基準法等々の問題もあります。
はっきり申しますと漁業権が存在する海域でありましても、金銭補償なしに工事をさせていただけるという習慣といいますか慣例がありましたので、それに基づきまして我々もお願いをしてまいって、これまでは御案内のとおり順調にできたわけでありますが、どういう事情か、今回に限っては、ちょっとすぐには了解できないという話でありますが、今までのとおり工事を再開したいということで協議を続けているところであります。
本当にどう償っても償えるものではないということで、いかにこの方の名誉回復と、そして金銭補償も含めて償っていくかということに尽きるんだろうと私は思っています。 冤罪事件というのは、人権を重大に侵害するものとしても、私たちはこれがあってはならないこととして、こういう機会に真剣に議論をしておく必要があるだろうと。
また,財団法人日本自動車研究所からの用地先行取得に伴う金銭補償及び区画整理の事業展開に合わせました研究学園駅前の旧試験施設の撤去等を行っているところでございます。 以上がつくば地域振興課の平成18年度の事業の概要でございます。よろしくお願いをいたします。
また,財団法人日本自動車研究所──JARIからの用地先行取得に伴う金銭補償及び旧施設の撤去等を行なってまいりたいというふうに考えてございます。 つくば地域振興課関係については以上でございます。よろしくお願いいたします。
まず,1,長期保有地の早期処分についての課題でございますが,現況につきましては,地価の下落等に伴いまして地権者からの補償の要望は金銭補償の傾向が強くなって,代替地の需要が減少したということによりまして保有期間が長期化しております。また,過去の代替地処分の処分損により債務超過にもなっております。
例えば、金銭補償でほかのところに移った、あるいは代替地を提供して移った、あるいは、都営住宅を希望されたのでそちらに移ったなど、それぞれの転出先状況がわかるものについてお願いします。 以上です。 ◯新井委員 三点です。まず二点は、多摩ニュータウンに関してなんですけれども、東京都、そして公団と各市が結んでいる未利用地開発に関するルールですけれども、このルールの運用実態を教えてください。
2.金銭補償によって違法・無効な解雇を認める制度は導入しないこと。 3.裁量労働制(企画業務型)の導入要件を緩和しないこと。 4.有期雇用契約の上限を延長せず、契約を更新する場合は期間の定めのない契約とすること。 5.労働者派遣事業を拡大しないこと。派遣労働者とりわけ登録型派遣労働者の雇用と権利を保護する具体的措置をとること。
なお、建設当初の請負契約に基づき、発電実績が推定発電量を下回る場合にはメーカーからその差を金銭補償する性能保証を得ておりまして、採算面での問題はないものと考えております。
その他といたしましては,生活再建措置の充実ということから,金銭補償が原則であったものを代替地とか,代替住宅地のあっせん,職業訓練のあっせんなど,きめ細かな措置も講じられているようでございます。 また,新たな制度といたしましては,補償金の額のみに争いがある場合には,紛争の迅速な解決方法といたしまして,事業認定前に収用委員会による補償金の仲裁制度も創設されております。
どのような土地収用制度の見直しをやっていくかというような問題点でございますけれども,3つほどございまして,1つは,一坪運動等による収用手続に時間,費用がかかり過ぎるということと,それから,収用対策事業が環境などの近年のニーズに対応しないということと,補償が金銭補償に限られ,収用後の生活再建が難しいというようなことの3つが問題点となってございます。
この医療事故に対する補償問題の対応でございますが、医療事故はあってはならないことでありまして、金銭補償で済むようなものではないことは十分承知しておりますが、患者及びその家族の精神的、肉体的苦痛に対しては、最終的には補償によって償うしか方法がないと、まことに残念でありますがそういうことでございます。
金銭補償で。今回漁業権を復活させるとなったときに、その金銭補償をしたものをどうするのかというような問題も実はあるのであります。そんな問題もよく検討しなければいけません。漁業権を復活させたら直ちに返還しなさいとなったときに、本当にそれが実情にそぐうのかどうか、こんな問題も考慮しておかなければいけないのだろうと私は思います。
179: 質疑 結論から言えば、漁業権を放棄して金銭補償を得たということになるわけだが、そういう状況でも、鬼崎の漁協は、覆砂したところの魚介類は今までどおり捕る権利があるということでよいか。
この二月の説明会で、建設省から「金銭補償しかしない」との答弁があったため、殊さら不安をあおることになりました。もちろん買収を歓迎する人もおりますが、代替地が近くにないため、地権者の多くは将来に不安を持っております。この点、県は地権者の不安を早急に取り除き、測量と買収がスムーズに進展する手法をとるべきだと思うが、どのように取り組まれるのか。